TL;DR
- デジタルプロダクトパスポートの責任者は誰か。ESPR、すなわち規則(EU)2024/1781のもとでは、製品をEU市場に上市する事業者が責任を負います。製造者がEU域内に設立されていれば製造者、そうでなければ輸入者です。
- 自社の名称または商標で製品を販売するなら、実際に誰が製造したかにかかわらず、法律上はあなたが製造者です。第34条は同じルールを輸入者と流通業者にも及ぼしています。
- この義務は授権代理人に引き渡すことができず、パスポートのホスティングをサービス提供者に委ねても責任は移りません。
デジタルプロダクトパスポートについての解説の多くは、それが何であるかを説明しています。しかしバイヤーが最初の打ち合わせに持ち込む問いは、もっと絞られたものです。デジタルプロダクトパスポートの責任者は誰か、自社なのか、それともサプライヤーなのか。ESPRは第VII章でこれに答えており、その答えは多くの要約が示すよりも具体的です。
本ガイドでは、サプライチェーンの各役割、企業がつまずきやすいケース、そして自社の立ち位置を見極めるための簡単なテストを順に見ていきます。以下の内容はすべて2026年10月時点のものです。
短い答え
ESPRには「DPPの所有者」という表現はありません。製品を上市する者に一連の義務を課し、その後に続くすべての者には、より軽い確認義務を課しています。
| 役割 | ESPR上の該当者 | パスポートに関する義務 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 製造者 | 製品を製造する者、または製品を設計もしくは製造させ、自らの名称または商標で販売する者 | パスポートが利用可能であることを確保し、サービス提供者にバックアップコピーを置く | 27(1)(c) |
| 輸入者 | 第三国からの製品をEU市場に上市する、EU域内に設立された事業者 | 製品を上市する前に、同じことを確保する | 29(2)(c) |
| 授権代理人 | 製造者からの書面による委任に基づいて行動する | なし。第27条第1項の義務は委任の対象にできない | 28(1) |
| 流通業者 | 製造者または輸入者の後に製品を市場に提供する | 必要な場合、製品がパスポートに結び付いていることを確認する | 30(2)(a) |
| 販売業者 | オンラインを含め、最終使用者に製品を提供または展示する | 顧客がパスポートに容易にアクセスできるようにする | 31(2) |
| フルフィルメントサービス提供者 | 保管、梱包、発送を行う | 取扱いによって適合性が損なわれないようにする | 33 |
| オンラインマーケットプレイス | 第三者が販売を行うプラットフォーム | 市場監視に協力し、命令に応じて不適合な出品を削除する | 35 |
本ガイドの残りは最初の2行についての話です。責任が実際に置かれているのはそこだからです。

「責任を負う」とは実務上何を意味するのか
第9条第1項がルールを定めています。委任法の対象となる製品は、パスポートが利用可能である場合にのみ上市でき、そのデータは正確、完全かつ最新でなければなりません。そのうえで規則は、製品を上市する経済事業者に具体的な作業を割り当てています。
- データキャリアを通じて永続的な固有製品識別子に接続されたパスポートを利用可能にすること(第10条第1項)。
- デジタルプロダクトパスポートサービス提供者にバックアップコピーを保管すること(第10条第4項)。
- 固有識別子をEUの登録簿にアップロードすること。輸入製品については商品コードもあわせてアップロードします(第13条第4項)。
- 要請を受けてから5営業日以内に、無料で、販売業者とオンラインマーケットプレイスにデータキャリアまたは識別子のデジタルコピーを提供すること(第10条第3項)。
- 委任法が定める期間、パスポートを利用可能な状態に保つこと。この期間は少なくとも製品の想定耐用年数でなければならず、事業者の支払不能、清算、またはEUでの事業停止の後も存続しなければなりません(第9条第2項(i)および第11条(e))。
この最後の点によって、パスポートはデータの義務であると同時に、継続性の義務にもなります。自社サーバーでホストされたパスポートは会社がなくなれば消えてしまいますが、それこそが条文が排除している事態です。
製造者:原則として責任を負う
起点となるのは第27条第1項(c)です。対象製品を上市する際、製造者は、第9条および委任法に従って、バックアップコピーを含め、デジタルプロダクトパスポートが利用可能であることを確保しなければなりません。
製造者はまた、自らの名称、商号または商標、郵便宛先および電子的連絡先をパスポートの公開部分に記載し(第27条第6項)、デジタル形式の取扱説明をパスポートに含めなければなりません(第27条第7項)。ESPRが技術文書をデジタルで利用可能にすることを求める場合、第36条第3項により、それはパスポートを通じて行われます。
自社ブランド販売者は製造者である
これは最も多くの企業を驚かせるケースです。
ESPRは第2条(42)で、製造者を、製品を製造する者、または製品を設計もしくは製造させ、自らの名称または商標で販売する者と定義しています。プライベートブランド商品を販売する小売業者、生産をすべて外部委託するブランド、委託工場に製品を発注するD2C企業は、法律上の製造者であり、商品を作った工場ではありません。
第34条が残りの隙間を埋めます。輸入者または流通業者は、次の場合に製造者とみなされます。
- 対象製品を自らの名称または商標で上市する場合、または
- すでに市場にある製品を、その適合性に影響する形で改変する場合。
いずれの場合も、パスポートを含む第27条のすべての義務を引き受けます。小売業者にとっての実務上の帰結は、データがすべてサプライヤーから来るとしても、自社ブランド商品のパスポートは自社のパスポートだということです。

輸入者:製造者がEU域外にいる場合に責任を負う
製造者がEU域外に設立されている場合、製品を上市するEUの事業者は、第2条(44)に定義される輸入者です。第29条第2項(c)は、輸入者に対し、製品を上市する前に、製造者と同じ条件で、バックアップコピーを含めパスポートが利用可能であることを確保するよう求めています。
輸入者はさらに、次のことも行わなければなりません。
- 適合性評価が実施され、技術文書が作成されていることを確認する(第29条第2項(a))。
- 自らの名称と連絡先をパスポートの公開部分に記載する(第29条第3項)。
- 製品が適合していないと考える理由がある場合は、上市しない(第29条第2項)。
実務上は、データを持っているのはEU域外の製造者なので、通常はその製造者がパスポートを作成します。しかし、商品が販売に回される前にパスポートが存在することを確保する法的義務は、輸入者にかかります。附属書IIIはこれを見越して、パスポートに記載を求めうるデータとして、輸入者の情報とEORI番号を挙げています。
授権代理人が引き受けられない理由
EU域外の製造者は、第28条に基づいてEU域内に授権代理人を指名できます。授権代理人は、適合宣言書と技術文書を10年間保管し、製造者に代わって当局に対応できます。
しかし、パスポートを引き受けることはできません。第28条第1項は、第27条第1項の義務は授権代理人の委任の一部を構成しないと定めており、第27条第1項(c)がパスポートの義務です。これと異なる内容の委任契約を結んでも、法的責任は移りません。
EU域外からEUへ直接販売する場合
EU域外の製造者が、間にEUの輸入者を介さずにEUの顧客へ直接販売するケースは、市場監視規則が想定して作られたシナリオです。規則(EU)2019/1020第4条は、同条が列挙するEU法令の対象製品について、EU域内に設立された経済事業者が一定の任務に責任を負うことを求めています。その事業者とは、製造者、輸入者、授権代理人、あるいはそのいずれもいない場合はフルフィルメントサービス提供者です。
ESPRはこれを2か所で踏まえています。第36条第1項(b)はオンラインでの販売提示にその事業者の名称と連絡先を表示するよう求め、附属書IIIの(k)は、パスポートのデータとして同じ事業者の名称、連絡先および固有事業者識別子を挙げています。パスポートにどれを記載しなければならないかは、その製品グループの委任法次第です。
流通業者、販売業者、マーケットプレイス
サプライチェーンの下流に進むと、義務はパスポートを存在させることから、それを確認し示すことへと移ります。
流通業者は、製品を市場に提供する前に、その製品がCEマーキングを備え、委任法が求める場合にはパスポートに結び付いていることを確認しなければなりません(第30条第2項(a))。製品が適合していないと考える場合は、提供を差し控えなければなりません。
販売業者は、オンラインショップを含め、遠隔販売の場合も含めて、顧客および潜在的な顧客がパスポートに容易にアクセスできるようにしなければなりません(第31条第2項)。だからこそ第10条第3項は、製品を上市する事業者に対し、データキャリアのデジタルコピーを販売業者とマーケットプレイスに渡すよう義務付けています。オンラインの顧客は箱をスキャンできないからです。
オンラインマーケットプレイスは、市場監視当局に協力し、命令を受けた場合には不適合製品の出品に対して措置を講じなければなりません(第35条)。
サプライヤーはパスポートにデータを供給するが、所有はしない
パスポートには通常、サプライチェーンしか持っていないデータが必要です。材料組成、懸念物質、再生材含有率、施設識別子などです。第38条により、委任法はサプライチェーン関係者に対し、要請に応じて関連情報を無料で製造者に提供すること、または製造者が製品を評価し、文書や施設にアクセスできるようにすることを求めることができます。
これはデータを提供する義務であって、パスポートを備える義務ではありません。第9条第2項(g)は、どの関係者がパスポートを作成し、またはそのデータを更新するか、そしてそれぞれが何を入力または更新できるかを、委任法に委ねています。したがって委任法は、サプライヤー、修理業者、リサイクル業者にパスポートの一部への書き込み権限を与えることができます。それでも、製品が上市される時点で誰がパスポートに責任を負うかは変わりません。
サービス提供者はホストし、責任は自社が負う
第11条(c)は、パスポートを作成する責任を負う経済事業者自身、またはデジタルプロダクトパスポートサービス提供者がパスポートを保存することを認めています。第2条(32)は、そのサービス提供者を、製品を上市する経済事業者から権限を与えられた独立した第三者と定義しています。
ホスティングを外部委託しても、義務まで外部委託されるわけではありません。またサービス提供者は、経済事業者と個別に合意した場合を除き、サービスに必要な範囲を超えてパスポートのデータを販売、再利用または処理することを禁じられています(第11条第2段落)。
販売後:修理、再販、再製造
ESPRは、製品が持ち主を変え、状態を変えることを想定しています。すでにパスポートを持つ製品について新しいパスポートが作成される場合、第11条(d)は、新しいパスポートを元のパスポートに結び付けることを求めています。適合性に影響する形で製品を改変する事業者は第34条(b)によりその製造者となり、それに伴って改変後の製品についてパスポートの義務を負います。
確定した期日を持つ最初のパスポートを定めたバッテリー規則は、この点をより詳しく規定しています。再製造または用途変更されたバッテリーには元のパスポートに結び付いた新しいパスポートが付与され、責任はそのバッテリーを再び上市する事業者に移ります。
バッテリーや玩具との比較
| バッテリー | 玩具 | ESPRの製品グループ | |
|---|---|---|---|
| 法的根拠 | 規則(EU)2023/1542 第77条 | 規則(EU)2025/2509 第19条 | 規則(EU)2024/1781と、製品グループごとの委任法 |
| 適用開始 | 2027年2月18日 | 2030年8月1日 | 各委任法が定める日 |
| 責任を負う者 | バッテリーを上市する経済事業者。書面で他の事業者に権限を与えることができる | 製造者 | 製造者、またはEU域外の製造者の場合は輸入者 |
| 単位 | バッテリーのモデルと個々のバッテリーのデータ | 玩具のモデル | 製品グループごとに定めるモデル、ロットまたは個品 |
2026年10月時点で、製品グループにパスポート要件を定めるESPRの委任法は一つも採択されていません。ESPRのもとでこれまでに公表された唯一の委任法である委任規則(EU)2026/296は、売れ残った消費者製品の廃棄を扱うものです。上記の役割は枠組みですでに確定しており、期日は製品グループごとに順次到来します。
自社の立ち位置を見極める
ほぼすべての事業者は、次の五つの問いで立ち位置が決まります。
- 製品は自社の名称または商標で販売されていますか。 その場合、第2条(42)または第34条(a)によりあなたが製造者であり、パスポートはあなたのものです。
- EU域内で自ら製造していますか。 あなたが製造者です。
- EU域外の製造者から、その製造者のブランドのままEUに持ち込んでいますか。 あなたは輸入者であり、製品を上市する前にパスポートが存在することを確保しなければなりません。
- EUの製造者または輸入者から購入して再販していますか。 あなたは流通業者または販売業者です。パスポートを確認し、顧客がアクセスできるようにしてください。
- 適合性に影響する形で製品を改変していますか。 あなたが改変後の製品の製造者です。

いま決めておくべきこと
委任法はまだ出ていませんが、責任の配分はすでに決まっています。したがって契約面の作業は今日から始められます。
- 製品ラインごとに自社の役割を整理してください。 一つの会社が、自社ブランド商品については製造者、それ以外のすべてについては流通業者ということがあり得るからです。
- パスポートのデータを供給契約に書き込んでください。 あなたが製造者または輸入者であれば、サプライヤーのデータがそのまま自社のコンプライアンスです。取引関係が終わった後も有効な条件で提供を求めてください。
- 識別子を整えてください。 附属書IIIは、固有製品識別子、事業者識別子、そして該当する場合はISO/IEC 15459-6に基づくGTINを想定しています。第12条第2項は、パスポートを作成する事業者に対し、識別子を持たない関係者に代わって事業者識別子を申請することまで求めています。
- パスポートをどこに置くかを決めてください。 サービス提供者にバックアップコピーを置き、パスポートが自社より長く存続するための計画を立てておきます。
- 販売業者であれば、オンラインでの表示を計画してください。 すべての製品ページに、データキャリアのデジタルコピーが必要になります。
Digital LinkはGS1ソリューションパートナーであり、当社のプラットフォームは業種を問わず標準準拠の製品パスポートを構築します。製品ごとの永続的識別子、データキャリアとしてのGS1 Digital Link QRコード、そしてその背後にある、何も刷り直さずに更新できるページです。とはいえ、ほとんどの企業にとって最初の問いは本ガイドが扱っているものです。自社の各製品ラインでどの役割を担うのかを確認したい場合は、お問い合わせください。当社の法務チームが個別の状況を確認します。
よくある質問
デジタルプロダクトパスポートの責任者は誰ですか。
製品をEU市場に上市する経済事業者です。ESPR第27条第1項(c)に基づく製造者、または製造者がEU域外に設立されている場合は、第29条第2項(c)に基づく輸入者です。
プライベートブランドの小売業者はパスポートに責任を負いますか。
はい。ESPR第2条(42)は、製品を設計または製造させ、自らの名称または商標で販売する者を製造者と定義しており、第34条(a)は同じルールを輸入者と流通業者に適用しています。小売業者は、パスポートを含む製造者の義務を負います。
授権代理人がEU域外の製造者のDPPを担当できますか。
いいえ。第28条第1項は、パスポートを含む第27条第1項の義務を授権代理人の委任から除外しています。製造者がEU域外にいる場合、パスポートが利用可能であることを確保しなければならないのは輸入者です。
サービス提供者がパスポートをホストしている場合、サービス提供者が責任を負いますか。
いいえ。デジタルプロダクトパスポートサービス提供者は、権限を与えた経済事業者に代わってパスポートを保存または処理します。法的責任は製造者または輸入者に残ります。
流通業者と小売業者は何をしなければなりませんか。
流通業者は、製品を市場に提供する前に、必要な場合には製品がパスポートに結び付いていることを確認しなければなりません(第30条)。販売業者は、オンラインショップを含め、顧客がパスポートに容易にアクセスできるようにしなければなりません(第31条)。その際には、製造者または輸入者が要請から5営業日以内に提供しなければならない、データキャリアのデジタルコピーを用います。
再製造された製品には新しいパスポートが必要ですか。
すでにパスポートを持つ製品について新しいパスポートが作成される場合、第11条(d)はそれを元のパスポートに結び付けることを求めています。適合性に影響する形で製品を改変する事業者は、第34条(b)によりその製造者とみなされます。
自社製品にはいつから適用されますか。
自社の製品グループの委任法が定める時点からです。2026年10月時点で、製品グループにパスポート要件を定めるESPRの委任法は一つも採択されていません。バッテリーについては、バッテリー規則に基づき2027年2月18日から独自のパスポート義務が適用されます。





