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CLPのデジタルラベル:Omnibus VIがラベル上で変えることと、QRコードが役立つ場面

Mia

著者 Mia

GS1標準とEUの製品表示規制を専門とするライター。

塗料と洗浄剤の倉庫で、作業員が小さな缶の危険有害性ラベルの横にあるQRコードをスマートフォンで読み取っている様子

TL;DR

  • CLPのデジタルラベルは2026年7月1日から認められています。QRコードからデジタルラベルにリンクできますが、印刷された危険有害性ラベルは残ります。また現時点で、オンラインだけで提供してよい要素は補足情報のみです。
  • 2026年10月22日に欧州議会が採択し、現在は理事会の採択を待っているOmnibus VIは、オンラインに移せる範囲を広げ、すべての危険有害性ラベルに「デジタル連絡先」を求めます。
  • 危険有害性の絵表示は印刷したまま残り、化粧品にはデジタルラベルが認められず、肥料は適合宣言書をデジタルラベルと同じデータキャリアの先に置きます。デジタル関連の変更は、同法の発効から30か月から36か月後に適用されます。

CLPのデジタルラベルにより、危険有害な物質および混合物の供給者は、CLP規則、すなわち規則(EC)第1272/2008号が求めるラベル要素を、QRコードなどのデータキャリアを通じてアクセスするデジタルラベルで提供できます。この選択肢は2024年のCLP改正である規則(EU)2024/2865によって創設され、2026年7月1日から適用されています。そして現在、Omnibus VIと呼ばれるEUの化学品簡素化パッケージがこれを拡大しています。これは、その条文が欧州委員会の「デジタル・バイ・デフォルト」原則と表現しているものに沿った拡大です。

本ガイドでは、デジタルラベルで現在何ができるか、Omnibus VIが発効すると何が変わるか、物理的なラベルに何を残さなければならないか、化粧品と肥料がどのような影響を受けるか、そしてQRコードが本当に役立つのはどこかを解説します。Omnibus VIはまだ法律ではありません。欧州議会は合意された条文を採択しましたが、理事会による採択がまだ残っており、官報に公表されるまでその内容は何一つ適用されません。以下の内容はすべて2026年10月時点のものです。

重要な日付

日付出来事
2024年11月20日CLPを改正する規則(EU)2024/2865が公表され、2024年12月10日に発効
2025年7月8日欧州委員会が、CLP規則、化粧品規則および肥料製品規則を改正するOmnibus VI、COM(2025) 531を提案
2025年12月3日規則(EU)2025/2439が、ラベルの書式、ラベルの更新、広告、遠隔販売、給油ポンプに関する2024年のルールの適用を2028年1月1日に移す
2026年6月17日欧州議会と理事会の交渉担当者が、Omnibus VIについて暫定合意に達する
2026年7月1日CLPのデジタルラベル(第34a条および第34b条)と、データキャリアに関するルール(第31条第1b項)が適用開始
2026年10月22日欧州議会が、合意されたOmnibus VIの条文を第一読会で採択
2027年5月1日規則(EU)2024/2516に基づき、EU肥料製品のデジタルラベルが適用開始
理事会の採択後Omnibus VIが公表され、その20日後に発効
発効から18か月後CLPの新しい書式ルール、15か月のラベル更新期限、広告および遠隔販売に関するルール
発効から30か月後肥料:デジタル連絡先と電子形式の適合宣言書
発効から36か月後CLP:ラベル上のデジタル連絡先と、デジタルのみで提供できるラベル要素の拡大

Omnibus VIは、規則(EU)2025/2439が定めた2028年1月1日という日付も置き換えます。書式、ラベルの更新、広告、遠隔販売のルールは、代わりにOmnibus VIの発効から18か月後に適用されることになります。それまでは、官報に掲載されている日付は2028年1月1日のままです。

現在のCLPのデジタルラベルとは何か

原則を定めているのは第34a条です。第17条に掲げるラベル要素は物理的な形式のラベルで提供され、それに加えてデジタル形式で提供することもできます。物理的なラベルが原則であり、デジタルラベルは選択肢です。附属書Iの1.6節は、デジタルラベルだけに記載してよい要素を列挙しており、現時点でそのリストにある項目は一つだけです。第25条第3項に基づく補足情報です。

要素をデジタルでのみ提供する場合、供給者は、口頭または書面による求めがあったとき、または購入時にデジタルラベルが一時的に利用できないときには、それらを他の手段でも提供しなければなりません。この対応は無料で、購入の有無にかかわらず行わなければなりません。

二つのラベルの結び付きは第31条第1b項が定めています。デジタルラベルにリンクするデータキャリアは、広く使われているデジタル機器で自動的に処理できるよう、物理的なラベル上、またはその隣の包装上にしっかりと貼付または印刷されていなければなりません。一部の要素がデジタルのみで提供される場合、データキャリアには「危険有害性に関する詳しい情報はオンラインで入手可能」(More hazard information available online)という文言、またはこれに類する表示を添えなければなりません。

そのうえで第34b条は、デジタルラベルそのものについて次のルールを定めています。

第34b条の要件実務上の意味
第17条第1項のすべてのラベル要素を一か所にまとめ、他の情報と分けること製品ページのあちこちに危険有害性に関するテキストを散らすのではなく、専用のラベルセクションを設ける
検索可能な情報であることラベルの画像だけでなく、実際のテキストで提供する
少なくとも10年間、EU域内のすべての利用者がアクセスできることリンクは製品ラインやどのキャンペーンよりも長く存続しなければならない
無料で、登録、アプリ、パスワードが不要であることスマートフォンのカメラから通常のブラウザーで開ける
脆弱な立場にある人々のニーズに配慮して提示されること読みやすく、誰もが利用しやすいデザイン
情報まで2クリック以内であること危険有害性に関する情報をウェブサイトの奥深くに置くことはできない
広く使われている技術、すべての主要なオペレーティングシステムとブラウザーで機能すること独自仕様の読み取りソフトは使わない
言語の選択が利用者の所在地に縛られないこと利用者はどこにいても言語を切り替えられる
絶対に必要な範囲を超えて、利用情報の追跡、分析、利用を行わないことデジタルラベル上でマーケティング分析を行わない

最後の行は、すでにQRコードをマーケティングに使っている人にとって重要です。この点は後ほど改めて取り上げます。

Omnibus VIはデジタルラベルの何を変えるのか

欧州議会が採択した合意済みの条文(P10_TA(2026)0362)は、附属書Iの1.6節を書き換え、新しいラベル要素を加えます。

ラベル要素現在のCLPOmnibus VI後
補足情報(第25条第3項)デジタルのみで提供可デジタルのみで提供可
追加の供給者の名称、住所、デジタル連絡先物理的なラベル第4条第11項に規定する供給者が物理的なラベルに記載されていれば、デジタルのみで提供可
供給者の電話番号物理的なラベルデジタルのみで提供可、またはデジタル連絡先を通じて入手できるようにすることも可
技術的な制約のある内装における、危険有害性の絵表示以外のすべて物理的なラベルデジタルのみで提供可。内装と外装の両方にデータキャリアが必要
供給者のデジタル連絡先不要ラベルへの記載が必要

デジタル連絡先

Omnibus VIは、第17条第1項(a)の供給者に関する記載事項に、名称と住所に並べて「デジタル連絡先」を加えます。新しい定義によれば、それは最新かつ無料のオンライン通信チャネルであり、電子メールアドレスなど、登録したり供給者専用のアプリをダウンロードしたりすることなく供給者に連絡できるものです。

前文は例として、電子メールアドレス、ウェブサイト上の問い合わせフォーム、またはやり取りの記録が残るその他の直接的なデジタル通信手段を挙げています。自動返信、チャットボット、ファクス番号、自動音声の電話回線は該当しません。電話番号は引き続きラベル要素ですが、デジタル連絡先を通じて直接入手できる場合、たとえば問い合わせ用のウェブページに明記されている場合や電子メールの自動返信で送られる場合には、物理的なラベルから省くことができます。

デジタル連絡先は、供給者の住所と同じく物理的なラベルに記載します。電子メールアドレスや短いウェブアドレスなど、人が読んで入力できるテキストとして印刷してください。QRコードだけで足りるとは、条文には書かれていません。

小さな内装

最も実務的な変更は、新しい1.6節の(d)です。製品に外装と内装の両方があり、内装の大きさと表面が、その意図された機能に関する技術的要件によって制約されている場合、内装上のラベル要素は危険有害性の絵表示を除いてすべてデジタルラベルに移すことができます。箱の中に収められたカートリッジ、バイアル、小さなチューブのように、内装の形状がその果たすべき役割によって決まっているものを考えてみてください。

条件は厳格です。データキャリアは、内装と、外装または結び付けタグの両方に付けなければなりません。外装または結び付けタグには引き続き完全なラベルを付け、「危険有害性に関する詳しい情報はオンラインで入手可能」(More hazard information available online)という文言は、そこにあるデータキャリアにだけ添えれば足ります。

一部の要約は、これを10 ml以下の包装に関するルールとして説明しています。1.5.2.4節の10 mlに関するルールは別個の適用除外です。一定のごく小さな包装について、デジタルラベルを介することなく、ラベル要素の記載そのものを省略することを認めるものです。

これらの選択肢はいつから使えるのか

デジタル連絡先と、デジタルのみで提供できる要素の拡大されたリストは、Omnibus VIの発効から36か月後に適用されます。供給者はその日より前に任意で適用することができます。旧ルールに基づいて表示され、36か月の時点より前に上市された製品は、発効から60か月後までラベルを更新する必要はありません。

二つの包装を比較した図。小さな内装には危険有害性の絵表示とQRコードだけが表示され、外箱には印刷された完全な危険有害性ラベル、QRコード、そして「危険有害性に関する詳しい情報はオンラインで入手可能」(More hazard information available online)という文言が付いている

物理的なラベルに残さなければならないものは何か

そのほとんどです。1.6節に定める場合と、既存の小型包装に関する適用除外を除き、第17条に掲げる要素は印刷したまま残ります。製品特定名、危険有害性の絵表示、注意喚起語、危険有害性情報と注意書き、供給者の名称、住所、そしてOmnibus VIの適用後はデジタル連絡先、さらに一般消費者向けに販売される製品については公称量です。最も小さな内装を含め、危険有害性の絵表示をデジタルラベルに移すことを認める規定はありません。

Omnibus VIは、附属書Iの1.2.1節にある書式ルールも書き換えます。ラベル上のテキストは判読可能で、背景と対比する色を用い、単一のサンセリフ体の書体で、読みやすさを保つ文字間隔と行間でなければなりません。一般消費者向けに販売される物質および混合物については、最小エックスハイト(小文字の高さ)は1.2 mm、包装の容量が125 ml以下の場合は0.9 mmです。新しい表は、包装の大きさごとにラベルと絵表示の寸法を定めています。3リットルまでの包装では、ラベルは可能な場合には少なくとも52 × 74 mmとし、各絵表示は10 × 10 mm以上とすべきとされています。

これらのルールはOmnibus VIの発効から18か月後に適用されます。欧州議会は交渉の過程で、消費者にとってラベルが判読しやすい状態を保つよう強く求めました。そのため、デジタルラベルは読みやすい物理的なラベルに選択肢を上乗せするものです。物理的なラベルに取って代わるものではありません。

オンライン販売と広告:パッケージ上のQRコードは役に立たない

発効から18か月後に適用される二つのルールは、化学品がどのように包装されるかではなく、どのように販売されるかを扱っています。

新しい第48a条のもとでは、遠隔販売による一般消費者向けの販売の申し出は、第17条のラベル要素を明確かつ目に見える形で示さなければなりません。このルールは、一般消費者が購入を完了できる場合には、専門的な利用者向けの申し出にも及びます。新しい第48条のもとでは、危険有害な物質または混合物を一般消費者向けに広告する場合、「使用前に必ずラベルと製品情報をお読みください。」(Always read the label and product information before use.)という文と、該当する危険有害性の絵表示または注意喚起語を含めなければなりません。

オフィスで、危険有害性の絵表示が付いた家庭用洗剤のスプレーボトルをオンラインショップ用に撮影する人。ノートパソコンには商品ページが開いている

物理的なパッケージ上のQRコードは、オンラインショップの商品掲載には何の役にも立ちません。購入者はまだ手元にないパッケージをスキャンできないからです。ラベル要素は製品ページそのものに記載しなければなりません。適切に構造化されたデジタルラベルは、オンライン販売の担当チームにその情報の単一の情報源を提供することで役立ちます。

化粧品:デジタルラベルの対象外

Omnibus VIは化粧品規則、すなわち規則(EC)第1223/2009号を改正しますが、その大部分は、発がん性、変異原性または生殖毒性を有する物質と、附属書に物質を掲載する手続に関するものです。化粧品の義務的な表示をデジタルラベルに移すことは一切認めていません。

表示に関する変更はオンライン販売に関わるものです。新しい第19条第7項は、遠隔販売の申し出において、責任者の名称と住所、公称内容量、使用上の注意、製品の機能、成分リストを明確かつ目に見える形で示すことを求めています。これは発効から12か月後に適用されます。成分の共通名称の用語集を採択する欧州委員会の義務は削除され、前文は、CosIngデータベースなどのデジタルツールを通じて国際的に認められた名称へのアクセスを提供するよう欧州委員会に促しています。

美容ブランドにとって、QRコードの位置づけは今と変わりません。印刷された完全なラベルに加えるものであり、詳しい情報の提供やエンゲージメントに役立ちます。そうした使い方は化粧品パッケージのQRコードに関するガイドで解説しています。

肥料:ラベルと適合宣言書に一つのデータキャリア

肥料はさらに先を行っています。規則(EU)2024/2516は、2027年5月1日から適用されるEU肥料製品のデジタルラベルを導入しました。事業者間で販売される製品は物理的なラベルの代わりにデジタルラベルを付けることができ、包装なしで販売される製品はデジタルラベルまたはリーフレットを使うことができ、包装された状態でエンドユーザーに販売される製品は物理的なラベルを維持します。そうした製品がデジタルラベルも付けている場合、附属書IIIでアスタリスクが付された要素を物理的なラベルで繰り返す必要はありません。

Omnibus VIはこれを土台にしています。EU適合宣言書は電子形式で作成され、インターネットアドレスまたはデータキャリアを通じて、機械可読な形式で直接アクセスできなければなりません。デジタルラベルを使う場合は、同じデータキャリアから適合宣言書にもアクセスできなければなりません。前文はこれを、一つの製品に複数のデータキャリアが付くのを避けるための方法と説明しています。他のEU法がその製品にデジタルプロダクトパスポートを求めている場合、適合宣言書の内容とデジタルラベルの情報は、そのパスポートの中でのみ提供されます。製造者と輸入者は、包装上の自らの記載事項にデジタル連絡先も加えます。これらの変更は発効から30か月後に適用されます。

同じパターンは、デジタルラベルとパスポートが一つのデータキャリアを共有するEU洗剤規則にも、ESPRのパスポートに関するルールにも見られます。

QRコードが役立つ場面と、役立たない場面

CLPは特定の技術を指定していません。求めているのは、広く使われているデジタル機器が自動的に処理できるデータキャリアです。当社の解釈では、QRコードが実際的な選択肢です。どのスマートフォンのカメラでもアプリなしで読み取れるからであり、いずれにしても第34b条の「アプリ不要」ルールがそれを求めています。

役立つ場面は次のとおりです。

  • 一つのコードで複数の役割。 肥料のルールがその論理を明示しています。デジタルラベル、適合宣言書、そして必要な場合にはパスポートに、一つのデータキャリアを使うということです。GS1 Digital Linkを使えば、一つのQRコードが製品のGTINをウェブアドレスとして保持し、リゾルバーは既定でデジタルラベルを開きつつ、その他の情報をワンステップ先に置くことができます。
  • 刷り直さずに更新。 法律上デジタルのみで提供することが認められている情報、ならびに追加のデジタルコンテンツや言語は、印刷されたデータキャリアを変えないまま更新できます。物理的なラベルに求められる義務的な情報が変わる場合は、依然として、適用される法定期限内に物理的なラベルを更新しなければなりません。
  • 制約のある内装。 Omnibus VIが適用されると、技術的な制約のある内装は、物理的には危険有害性の絵表示のみを表示することができ、残りのラベル要素の大部分は、データキャリアを介してデジタルラベルを通じて提供することができます。

役立たない場面は次のとおりです。

  • 絵表示と危険有害性に関する中核的な情報は、パッケージに印刷したまま残ります。
  • オンラインの商品掲載には、コードではなく、ページ上のラベル要素が必要です。
  • 追跡。 第34b条第2項は、デジタルラベルの提供に絶対に必要な範囲を超えて、利用情報を追跡、分析または利用することを禁止しています。同じQRコードがマーケティングコンテンツにもつながる場合は、デジタルラベルそのものにはアクセス解析やプロファイリングを一切組み込まず、ご利用のQRコードプラットフォームがそのページをどう扱うかを確認してください。

いま何をすべきか

  1. 製品ポートフォリオを把握してください。 CLPの危険有害性ラベルが付いた製品、そのうち一般消費者向けに販売されているもの、外箱の中に小さな内装があるものをリストにしてください。
  2. 今すぐデジタルラベルを使うかどうかを決めてください。 デジタルラベルは2026年7月1日から利用でき、補足情報をオンラインに移すことは、すでに施行されている唯一のデジタルのみの選択肢です。
  3. デジタル連絡先を用意してください。 チャットボットではなく、担当者が確認する電子メールアドレスや問い合わせフォームです。すべてのラベルで必要になり、Omnibus VIが発効すれば任意で使い始めることができます。
  4. デジタルラベルを専用ページとして構築してください。 すべてのラベル要素を一か所にまとめ、検索可能にし、スキャンから最大2クリックで届くようにし、少なくとも10年間オンラインで維持します。
  5. そのページから追跡を取り除いてください。 マーケティングコンテンツやアクセス解析は、すべてデジタルラベルから切り離します。
  6. デザイン変更は一度で済むよう計画してください。 書式ルールは18か月後、デジタル連絡先は36か月後に適用されます。その間に刷り直す場合は、両方を見込んでデザインしてください。
  7. オンラインの商品掲載を修正してください。 遠隔販売の申し出には、化学品ではラベル要素が、化粧品では主要な表示事項が必要になります。
  8. 官報を注視してください。 Omnibus VIの日付はすべてその発効から数えられ、発効は理事会がいつ採択するかに左右されます。

Digital LinkはGS1ソリューションパートナーであり、当社のプラットフォームは標準準拠のGS1 Digital Link QRコードを製品ごとに付与し、その背後に、パッケージを刷り直すことなく更新できるページを用意します。CLPのデジタルラベルでは、そのページを専用のデジタルラベルとし、その他のコンテンツは同じコードから別途リンクすることができます。自社のラベル要素のうちどれを、いつからオンラインに移せるかを確認したい場合は、お問い合わせください。当社の法務チームが個別の状況を拝見します。

よくある質問

CLPのデジタルラベルは義務ですか。

いいえ。第34a条は物理的なラベルを原則として維持し、デジタルラベルを任意としています。Omnibus VIもデジタルラベルを義務化するわけではありませんが、すべての危険有害性ラベルに義務的なデジタル連絡先を加えます。

QRコードで危険有害性ラベルを置き換えられますか。

いいえ。デジタルラベルだけで提供してよいのは、附属書Iの1.6節に掲げる要素のみです。最も小さな内装であっても、危険有害性の絵表示がそこに含まれることはありません。

Omnibus VIはいつから適用されますか。

まだ適用されていません。欧州議会は2026年10月22日に合意された条文を採択しましたが、官報に公表される前に理事会がまだ採択しなければなりません。公表から20日後に発効し、デジタルラベルに関する変更はその30か月後に肥料に、36か月後にCLPに適用されます。

デジタル連絡先として認められるものは何ですか。

電子メールアドレスやウェブの問い合わせフォームなど、登録やアプリのインストールなしに供給者に連絡できる、最新かつ無料のオンラインチャネルです。チャットボット、自動返信、ファクス番号、自動音声の電話回線は該当しません。

化粧品にデジタルラベルを使えますか。

いいえ。Omnibus VIは、化粧品の義務的な表示をオンラインに移すことを認めていません。化粧品の表示に関する変更は、発効から12か月後以降、オンラインの販売の申し出に主要な表示事項を示すことを求めるものです。

自社のデジタルラベルのスキャンを追跡できますか。

マーケティング目的ではできません。第34b条第2項は、デジタルラベルの提供に絶対に必要な範囲を超えて、利用情報を追跡、分析または利用することを禁止しています。デジタルラベルのページにはアクセス解析を入れないでください。

肥料にQRコードは必要ですか。

必ずしも必要ではありません。デジタルラベルは認められている形式の一つであり、適合宣言書へのアクセス手段はインターネットアドレスでもデータキャリアでもかまいません。デジタルラベルを使う場合は、そのデータキャリアから適合宣言書にもアクセスできなければなりません。

バーコードからGS1 QRコードへの移行をリードしましょう